悔いのないお葬式をあげることは、ご自身にとっても、ご遺族にとっても望むことだと思います。
『終活』など生前の話し合いなどご家族で話し合いを持たれ、葬儀社との打ち合わせもスムーズに進み、
お通夜や葬儀・告別式も予定の流れに従って進められたとしても、納骨やお墓に問題がなかったとしても、
『遺言』に不備がありトラブルを招いてしまっては、残念な結果になるかもしれません。
残せるものがあって、それをご遺族に故人が思うように相続してもらえるようにするには、
安全で確実な『公正証書遺言』を作成しておくべきでしょう。
さて、その作成を依頼される場合には,次にあげるようないくつかの資料が必要になります。
(民法969条)
①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
④財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と
固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤証人二人が必要ですが,遺言者の方で証人を用意される場合には
証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。
(未成年・推定相続人・受遺者(相続を受ける人)は証人の欠格者となり、証人にはなれません。
(民法974条))
また、基本的な資料の他にも資料が必要となる場合など,細かいことは最寄りの公証役場にお尋ね下さい。
ちなみに、公正証書とは、金銭に関する法律行為に関して、裁判の確定判決と同様の効果を期待できる契約書です。
公証人が遺言書作成に関与することによって、遺言内容が点検され、形式的にも厳密な契約書になります。
つまり、公正証書で遺言書を作成すれば、第三者がその内容を否定するのは困難となり、
遺言者の意思は確実に実現することが期待できます。
公証役場は全国主要都市に存在しますが、公証人は多忙な事が多く、
相談や手続に訪問する際には、事前にアポイントを取っておくことをお勧めします。
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東京葬儀式
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