『遺言』には葬儀のように仏式や神式、キリスト式など宗教によっての違いはありませんが、いくつかの種類があります。
『自筆証書遺言』(民法968条)
『公正証書遺言』(民法969条)
『秘密証書遺言』(民法970条)
の3種を『普通方式遺言』といいます。
原則としては、この3種の中から選択して手続をするのが前提です。
ただ、生命の危機が迫るような緊急時のために、『特別方式遺言』も規定されています。
『特別方式遺言』は、
『一般隔絶地遺言』(民法977条)
『一般危急時遺言』(民法976条)
『難船危急時遺言』(民法979条)
『船舶隔絶地遺言』(民法978条)の4種です。
実際には、ほとんどの場合は『普通方式遺言』で手続をします。
『特別方式遺言』については、こういったものもあるのだという程度の理解でも良いかと思います。
『一般隔絶地遺言』(伝染病隔離者遺言)
伝染病のために行政処分によって、交通を断たれた場所にいる人のための遺言方式です。
刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式で遺言をすることができます。
警察官1人と証人1人の立ち会いが必要です。
『一般危急時遺言』(死亡危急者遺言)
疾病や負傷で死亡の危急が迫った人のための遺言形式です。
証人3人以上の立ち会いが必要です。
証人の内の一人に遺言者が遺言内容を口授します。
遺言不適格者が主導するのは禁じられています。
口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認をします。
各証人が署名と押印をします。
20日以内に家庭裁判所で検認手続を経ないと、この遺言は無効となります。
『難船危急時遺言』(難船遭難者遺言)
船舶に乗っていて、死亡の危急が迫った人のための遺言方式です。
証人2人以上の立ち会いが必要です。
証人の内の一人に遺言者が遺言内容を口授します。
口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認をします。
各証人が署名と押印をします。
遅滞なく家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。
『船舶隔絶地遺言』(在船者遺言)
船舶に乗っていて、陸地から離れた人のための遺言方式です。
飛行機の乗客は、この方式を選択できません。
船長又は事務員1人と、証人2人以上の立ち会いが必要です。
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